国税庁でございます。先にお送りしたお知らせにつきまして、現時点でなお納付の確認が取れておりません。
つきましては、メッセージボックスに記載の期限までに納付が確認できない場合、国税通則法第37条の規定に基づき、督促状を送付させていただきます。
ご事情により納付が困難な場合は、所轄の税務署へご相談ください。猶予制度をご利用いただける場合があります。
ご不明な点がございましたら、所轄の税務署までお問い合わせください。
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